ハビタット福岡市民の会規約

第1章         

(名称)
第1条   この団体は、「ハビタット福岡市民の会」(Citizens Net for UN-Habitat Fukuoka)と称する。

(目的)
第2条 「ハビタット福岡市民の会」(以下、「本会」という)は、国連ハビタットとの交流を通じて、一人一人がグローバルな視野を持ち、平和で豊かな社会作りに参加することを目的とする。

(活動)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)国連ハビタットやその活動について学ぶこと。
(2)国連ハビタットやその活動について、人々の認識や理解を促進すること。
(3)アジア太平洋地域における居住や都市の開発、人間居住の現状に対する認識や理解を促進すること。
(4)自らの地域に置ける居住や都市開発の問題について考え、解決に向けて行動する機会を提供すること。

(定期活動)
第4条 本会は第3条の活動の一環として、次の号に掲げる定期活動を行う。
(1)年6回程度、運営委員による運営委員会を開催
(2)年6回程度、定例会を開催
(3) 本会のホームページの編集・運用
(4)インターネットによるメールニュースの作成・配信

(その他の活動)
第5条 本会は上号以外に、可能な限り次の号に掲げる活動を行う。
(1)国連ハビタット福岡事務所のシンポジウムや行事などの運営支援
(2)市民への啓蒙のためのセミナー・ワークショップなどの企画・運営
(3)他のイベントへの参加・出展
(4)スタディツアーの企画・運営
(5)その他、会の目的の達成に必要な活動

第2章 総    

(総会)
第6条 総会は本会の最高議決機関であり、以下の議決を行う。

(1)事業報告及び決算報告、その承認
(2)年間活動計画および年度予算の決定
(3)その他、会の活動に関して特に重要と思われる事項

第3章 会員及び運営委員会

(会員資格)
第7条 市民の会の会員であるためには、次の号に掲げる資格を有することとする。
(1)第1章第2条に掲げた目的に賛同する者。
(2)本規約に定める所定の会費を収めた者。

(運営委員会)
第8条 市民の会の会員の中から、運営委員会を組織し、運営委員として総会の決定に基づいて
      会の活動に必要な事項の決定とその執行を行う。

第9条 運営委員の任期は一年とし、毎年総会開催後から次年度総会までの期間とする。

      但し、再任は妨げない。

第10条 運営委員の中から、代表、事務局長、事務局次長、会計担当、定例会担当、ホームページ担当、広報担当を選出する。

第11条 運営委員は、それぞれ次の号に掲げる役割を負うものとする。
(1)代表は、市民の会全体を総括する。
(2)事務局長は、市民の会全体を事務的に総括し対外交渉も務める。
(3)事務局次長は、事務局長の役割を補佐し、名簿の管理をする。
(4)会計担当は、会費などの出納を管理し、総会にて会計内容を会員に報告する。
(5)定例会担当は、定例会の場所の確保に務めまたスピーカーへの交渉をする。
(6)ホームページ担当は、本会のホームページを管理・運営する。
(7)広報担当は、第1章第2条の趣旨に沿ったニュースレターをインターネットを通じて配信する。

第4章 会費と会計

(会費)
第12条 年会費は、社会人2000円、学生またはそれに準ずる者を1000円とする。

(会計)
第13条 市民の会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第14条 第3章第11条(4)の規定に関して別途監事を選出し、監事は本会の会計を監査し、総会にて監査報告を行う。


第5章 その他

(規約の変更)
第15条 この規約に基づき本会の運営を行った結果、支障をきたし、本規約の改正が必要と認められる場合、総会に諮り、これを改正することができる。

附   則

この規約は、2003年4月23日より発効する。

inserted by FC2 system